日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第十条
(在外投票人名簿登録申請者の資格に関する意見書の様式)
平成二十二年総務省令第六十一号
令第十五条第二項に規定する在外投票人名簿登録申請者の在外投票人名簿に登録される資格に関する意見書は、別記第十一号様式に準じて調製しなければならない。
(在外投票人名簿登録申請者の資格に関する意見書の様式)
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十二年総務省令第六十一号)
第10条 (在外投票人名簿登録申請者の資格に関する意見書の様式)
令第15条第2項に規定する在外投票人名簿登録申請者の在外投票人名簿に登録される資格に関する意見書は、別記第11号様式に準じて調製しなければならない。