国有財産の貸付料を口座振替により納付する場合における手続等に関する省令 第二条

(用語の定義)

平成二十二年財務省令第三号

この省令において「各省各庁の長」とは、法第四条第二項に規定する各省各庁の長をいう。

第2条

(用語の定義)

国有財産の貸付料を口座振替により納付する場合における手続等に関する省令の全文・目次(平成二十二年財務省令第三号)

第2条 (用語の定義)

この省令において「各省各庁の長」とは、法第4条第2項に規定する各省各庁の長をいう。

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