国有財産の貸付料を口座振替により納付する場合における手続等に関する省令 第六条
(口座振替の申出に係る納付情報の送信)
平成二十二年財務省令第三号
各省各庁の長は、前条第一項の通知をしたときは、納付すべき貸付料の額その他必要な納付情報を、当該貸付料を納付しようとする者が預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付を委託した預金口座又は貯金口座のある金融機関に対し、電子情報処理組織を使用して送信するものとする。
2 災害その他やむを得ない理由により前項に定める納付情報を送信することができないと各省各庁の長が認める場合において、その理由がなくなったときは、直ちに、当該納付情報を送信するものとする。