高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則 第一条
(専修学校及び各種学校)
平成二十二年文部科学省令第十三号
高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号。以下「法」という。)第二条第五号に掲げる専修学校及び各種学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 専修学校の高等課程 二 専修学校の一般課程であって、次に掲げる教育施設の指定を受けたもの 三 各種学校であって、前号イからハまでに掲げる教育施設の指定を受けたもの
2 法第二条第五号の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき同法以外の法律に特別の規定があるものであって、高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものは、独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)による独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科とする。