高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則 第一条の二

(永住者の在留資格をもって在留する者に準ずる者)

平成二十二年文部科学省令第十三号

法第三条第一項に規定する文部科学省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)別表第一の四の表の家族滞在の在留資格をもって本邦に在留する者であって、次のいずれにも該当するもの 二 入管法別表第二の日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって本邦に在留する者 三 入管法別表第二の定住者の在留資格をもって本邦に在留する者であって、永住する意思があると認められるもの

第1条の2

(永住者の在留資格をもって在留する者に準ずる者)

高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十二年文部科学省令第十三号)

第1条の2 (永住者の在留資格をもって在留する者に準ずる者)

法第3条第1項に規定する文部科学省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第319号。以下「入管法」という。)別表第一の四の表の家族滞在の在留資格をもって本邦に在留する者であって、次のいずれにも該当するもの 二 入管法別表第二の日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって本邦に在留する者 三 入管法別表第二の定住者の在留資格をもって本邦に在留する者であって、永住する意思があると認められるもの