高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則 第七条

(生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定める支給対象高等学校等の支給限度額等)

平成二十二年文部科学省令第十三号

令第二条第一号ニに規定する文部科学省令で定める専修学校は、第一条第一項第一号及び第二号に掲げるものとする。

2 令第二条第二号ヘに規定する文部科学省令で定める各種学校は、第一条第一項第三号に掲げるものとする。

3 令第二条第二号トに規定する文部科学省令で定める専修学校は、第一条第一項第一号及び第二号に掲げるもの(専修学校設置基準第四条第一項第三号に規定する通信制の学科に限る。)とする。

4 令第二条第四号に定める文部科学省令で定めるところにより算定した額は、履修科目のうちの各科目の一単位当たりの支給限度額(次の各号に掲げる支給対象高等学校等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(当該額が当該各科目の一単位当たりの授業料の額を超える場合にあっては、当該一単位当たりの授業料の額)を当該各科目を履修する期間とした月数で除した額をいう。)を履修科目の全ての単位について合算した額とする。 一 国(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(第十四条第二項において単に「独立行政法人」という。)及び国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人(第十四条第二項において単に「国立大学法人」という。)を含む。第三号において同じ。)の設置する高等学校等次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める額 二 地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人を含む。次号において同じ。)の設置する高等学校等次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める額 三 国及び地方公共団体以外の者の設置する高等学校等次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める額

5 前項の額を算定するに当たっては、前項の算定を行う月(以下この項及び次項において「算定月」という。)の属する年度において算定月の前月までに履修を開始した科目の単位数及び算定月に履修を開始する科目の単位数の合計が三十を超える場合にあっては、算定月に履修を開始する科目のうち当該超える部分の単位数に係る単位について合算することができない。

6 第四項の額を算定するに当たっては、算定月の属する年度の前年度までに履修を開始した科目であって当該科目を履修する期間を満了したもの(同項の支給限度額に係る支給対象高等学校等以外の支給対象高等学校等であった高等学校等において履修を開始した科目であって当該科目を履修する期間を満了したものを含む。)の単位数及び算定月の属する年度において算定月の前月までに履修を開始した科目の単位数(これらのうち就学支援金の支給に係る科目の単位数に限る。)並びに算定月に履修を開始する科目の単位数の合計が七十四を超える場合にあっては、算定月に履修を開始する科目のうち当該超える部分の単位数に係る単位について合算することができない。

第7条

(生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定める支給対象高等学校等の支給限度額等)

高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十二年文部科学省令第十三号)

第7条 (生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定める支給対象高等学校等の支給限度額等)

令第2条第1号ニに規定する文部科学省令で定める専修学校は、第1条第1項第1号及び第2号に掲げるものとする。

2 令第2条第2号ヘに規定する文部科学省令で定める各種学校は、第1条第1項第3号に掲げるものとする。

3 令第2条第2号トに規定する文部科学省令で定める専修学校は、第1条第1項第1号及び第2号に掲げるもの(専修学校設置基準第4条第1項第3号に規定する通信制の学科に限る。)とする。

4 令第2条第4号に定める文部科学省令で定めるところにより算定した額は、履修科目のうちの各科目の一単位当たりの支給限度額(次の各号に掲げる支給対象高等学校等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(当該額が当該各科目の一単位当たりの授業料の額を超える場合にあっては、当該一単位当たりの授業料の額)を当該各科目を履修する期間とした月数で除した額をいう。)を履修科目の全ての単位について合算した額とする。 一 国(独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人(第14条第2項において単に「独立行政法人」という。)及び国立大学法人法(平成十五年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人(第14条第2項において単に「国立大学法人」という。)を含む。第3号において同じ。)の設置する高等学校等次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める額 二 地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人を含む。次号において同じ。)の設置する高等学校等次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める額 三 国及び地方公共団体以外の者の設置する高等学校等次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める額

5 前項の額を算定するに当たっては、前項の算定を行う月(以下この項及び次項において「算定月」という。)の属する年度において算定月の前月までに履修を開始した科目の単位数及び算定月に履修を開始する科目の単位数の合計が三十を超える場合にあっては、算定月に履修を開始する科目のうち当該超える部分の単位数に係る単位について合算することができない。

6 第4項の額を算定するに当たっては、算定月の属する年度の前年度までに履修を開始した科目であって当該科目を履修する期間を満了したもの(同項の支給限度額に係る支給対象高等学校等以外の支給対象高等学校等であった高等学校等において履修を開始した科目であって当該科目を履修する期間を満了したものを含む。)の単位数及び算定月の属する年度において算定月の前月までに履修を開始した科目の単位数(これらのうち就学支援金の支給に係る科目の単位数に限る。)並びに算定月に履修を開始する科目の単位数の合計が七十四を超える場合にあっては、算定月に履修を開始する科目のうち当該超える部分の単位数に係る単位について合算することができない。

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