高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則 第六条
(授業料の額の提出等)
平成二十二年文部科学省令第十三号
支給対象高等学校等の設置者は、学則その他の当該支給対象高等学校等の授業料の額を証明する書類の写しを都道府県知事に提出しなければならない。当該授業料の額を変更したときも、同様とする。
2 支給対象高等学校等の設置者は、当該支給対象高等学校等に在学する受給権者について、その授業料を減免したときは、その旨を速やかに都道府県知事に届け出なければならない。
(授業料の額の提出等)
高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十二年文部科学省令第十三号)
第6条 (授業料の額の提出等)
支給対象高等学校等の設置者は、学則その他の当該支給対象高等学校等の授業料の額を証明する書類の写しを都道府県知事に提出しなければならない。当該授業料の額を変更したときも、同様とする。
2 支給対象高等学校等の設置者は、当該支給対象高等学校等に在学する受給権者について、その授業料を減免したときは、その旨を速やかに都道府県知事に届け出なければならない。