高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則 第十一条
(支給実績証明書)
平成二十二年文部科学省令第十三号
都道府県知事は、受給権者又は受給権者であった者から請求があった場合には、就学支援金の支給の実績を証明する書類を発行しなければならない。
(支給実績証明書)
高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十二年文部科学省令第十三号)
第11条 (支給実績証明書)
都道府県知事は、受給権者又は受給権者であった者から請求があった場合には、就学支援金の支給の実績を証明する書類を発行しなければならない。