高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則 第十二条

(身分を示す証明書)

平成二十二年文部科学省令第十三号

法第十八条第二項に規定する職員の身分を示す証明書は、その職員の所属する行政機関が発行する身分証明書とする。

第12条

(身分を示す証明書)

高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十二年文部科学省令第十三号)

第12条 (身分を示す証明書)

法第18条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、その職員の所属する行政機関が発行する身分証明書とする。

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