高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則 第四条
(受給事由消滅の届出及び通知)
平成二十二年文部科学省令第十三号
支給対象高等学校等の設置者は、当該支給対象高等学校等に在学する受給権者に係る就学支援金の支給を受ける事由が消滅したとき(当該受給権者が高等学校等に通算して三十六月在学した上で高等学校等(修業年限が三年未満のものを除く。)を卒業し若しくは修了した者又は高等学校等に在学した期間が通算して三十六月を超える者となったときを除く。)は、その旨を速やかに都道府県知事に届け出なければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による届出があったとき(当該届出が法第三条第二項第一号に該当する者となった受給権者に係るものであるときを除く。)は、その旨を当該届出に係る受給権者であった者に対し、支給対象高等学校等であった高等学校等の設置者を通じて、通知しなければならない。