PTA・青少年教育団体共済法施行規則 第七条

(共済規程の変更の承認を要しない事項)

平成二十二年文部科学省令第二十四号

法第六条第二項に規定する文部科学省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。次条第一号において同じ。)に伴う規定の整理とする。

第7条

(共済規程の変更の承認を要しない事項)

PTA・青少年教育団体共済法施行規則の全文・目次(平成二十二年文部科学省令第二十四号)

第7条 (共済規程の変更の承認を要しない事項)

法第6条第2項に規定する文部科学省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。次条第1号において同じ。)に伴う規定の整理とする。

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