PTA・青少年教育団体共済法施行規則 第九条

(共済規程の変更の承認の申請)

平成二十二年文部科学省令第二十四号

法第六条第二項の規定により共済規程の変更の承認を受けようとする者は、承認申請書に次の各号に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。 一 変更理由書 二 共済規程中の変更しようとする箇所を記載した書面 三 共済規程の変更を決議した社員総会又は評議員会の議事録又はその謄本(ただし、法第六条第五項に基づき、第六条第三号に掲げる事項に係る共済規程の変更は社員総会又は評議員会の決議を経ることを要しない旨の定款の定めがある場合において、当該事項に係る共済規程の変更に係る承認を受けようとするときは、当該定款)

2 共済規程の変更が事業計画又は収支予算に係るものであるときは、前項の書類のほか、当該変更後の事業計画書又は収支予算書を行政庁に提出しなければならない。

第9条

(共済規程の変更の承認の申請)

PTA・青少年教育団体共済法施行規則の全文・目次(平成二十二年文部科学省令第二十四号)

第9条 (共済規程の変更の承認の申請)

法第6条第2項の規定により共済規程の変更の承認を受けようとする者は、承認申請書に次の各号に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。 一 変更理由書 二 共済規程中の変更しようとする箇所を記載した書面 三 共済規程の変更を決議した社員総会又は評議員会の議事録又はその謄本(ただし、法第6条第5項に基づき、第6条第3号に掲げる事項に係る共済規程の変更は社員総会又は評議員会の決議を経ることを要しない旨の定款の定めがある場合において、当該事項に係る共済規程の変更に係る承認を受けようとするときは、当該定款)

2 共済規程の変更が事業計画又は収支予算に係るものであるときは、前項の書類のほか、当該変更後の事業計画書又は収支予算書を行政庁に提出しなければならない。

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