PTA・青少年教育団体共済法施行規則 第二十一条

(資金運用等の許可の申請)

平成二十二年文部科学省令第二十四号

PTA・青少年教育団体共済法施行令(平成二十二年政令第二百五十七号。以下「令」という。)に規定する許可を受けようとする者は、申請書に次の書類を添付して、行政庁に提出しなければならない。 一 理由書 二 定款 三 共済規程 四 最近の事業年度における業務報告書 五 当該資金を必要とする事業に係る事業計画書及び収支予算書 六 当該資金の償還計画書

第21条

(資金運用等の許可の申請)

PTA・青少年教育団体共済法施行規則の全文・目次(平成二十二年文部科学省令第二十四号)

第21条 (資金運用等の許可の申請)

PTA・青少年教育団体共済法施行令(平成二十二年政令第257号。以下「令」という。)に規定する許可を受けようとする者は、申請書に次の書類を添付して、行政庁に提出しなければならない。 一 理由書 二 定款 三 共済規程 四 最近の事業年度における業務報告書 五 当該資金を必要とする事業に係る事業計画書及び収支予算書 六 当該資金の償還計画書

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