PTA・青少年教育団体共済法施行規則 第二十二条
(資金運用等の許可)
平成二十二年文部科学省令第二十四号
行政庁は、令の規定による許可の申請があったときは、共済会計から共済事業以外の事業に係る会計へ資金を運用し、又は共済会計に属する資産を担保に供して共済事業以外の事業に係る会計に属する資金を調達することが、共済事業の健全かつ適切な運営を妨げないものであるかどうかを審査しなければならない。
(資金運用等の許可)
PTA・青少年教育団体共済法施行規則の全文・目次(平成二十二年文部科学省令第二十四号)
第22条 (資金運用等の許可)
行政庁は、令の規定による許可の申請があったときは、共済会計から共済事業以外の事業に係る会計へ資金を運用し、又は共済会計に属する資産を担保に供して共済事業以外の事業に係る会計に属する資金を調達することが、共済事業の健全かつ適切な運営を妨げないものであるかどうかを審査しなければならない。