PTA・青少年教育団体共済法施行規則 第二十条

(共済会計における青少年の安全に関する普及啓発活動等に関する経理)

平成二十二年文部科学省令第二十四号

法第十条第二項に規定する共済会計において行うことができる青少年の安全に関する普及啓発活動その他青少年の健康の保持増進に資する事業(以下「安全普及啓発活動等」という。)は、共済事業の健全かつ適切な運営を妨げない範囲内において行うものとする。

2 共済団体は、前項の規定により安全普及啓発活動等を実施しようとする場合は、毎事業年度開始前に、次に掲げる事項を行政庁に届け出なければならない。 一 実施しようとする安全普及啓発活動等に係る事業計画書及び収支予算書 二 最近の事業年度における業務報告書

3 共済団体は、前項の事業計画書又は収支予算書に変更があったときは、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

4 行政庁は、前二項の規定による届出に係る内容が、共済事業の健全かつ適切な運営に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、共済団体に対し、その変更を指示することができる。

第20条

(共済会計における青少年の安全に関する普及啓発活動等に関する経理)

PTA・青少年教育団体共済法施行規則の全文・目次(平成二十二年文部科学省令第二十四号)

第20条 (共済会計における青少年の安全に関する普及啓発活動等に関する経理)

法第10条第2項に規定する共済会計において行うことができる青少年の安全に関する普及啓発活動その他青少年の健康の保持増進に資する事業(以下「安全普及啓発活動等」という。)は、共済事業の健全かつ適切な運営を妨げない範囲内において行うものとする。

2 共済団体は、前項の規定により安全普及啓発活動等を実施しようとする場合は、毎事業年度開始前に、次に掲げる事項を行政庁に届け出なければならない。 一 実施しようとする安全普及啓発活動等に係る事業計画書及び収支予算書 二 最近の事業年度における業務報告書

3 共済団体は、前項の事業計画書又は収支予算書に変更があったときは、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

4 行政庁は、前二項の規定による届出に係る内容が、共済事業の健全かつ適切な運営に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、共済団体に対し、その変更を指示することができる。

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