PTA・青少年教育団体共済法施行規則 第二条

(PTA等と密接な関係を有する一般社団法人等)

平成二十二年文部科学省令第二十四号

法第三条に規定する児童生徒等(法第二条に規定する児童生徒等をいう。以下同じ。)又は青少年の健康の保持増進に関する事業を行うことを目的とする一般社団法人等(法第三条に規定する一般社団法人等をいう。以下同じ。)であってPTA等(同条に規定するPTA等をいう。以下同じ。)と人的関係又は財産の拠出に係る関係において密接な関係を有するものとして文部科学省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する一般社団法人等とする。 一 PTA等(主たる活動を行う区域が当該一般社団法人等が主たる活動を行う区域と同一であり、かつその実施する事業の対象とする児童生徒等又は青少年が当該一般社団法人等が実施する事業の対象とする者に含まれるものに限る。以下この条において同じ。)の役員等(一般社団法人等であるPTA等にあっては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)に規定する役員若しくは評議員又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)に規定する役員をいい、一般社団法人等でないPTA等にあっては、当該PTA等の財務及び事業の方針を決定する機関の決議で選任された者であって当該PTA等の業務を執行する権限を有する者をいう。)である者が当該一般社団法人等の理事又は評議員の五分の一以上を占める一般社団法人等 二 当該一般社団法人等の財産の全部又は相当部分をPTA等が拠出している一般社団法人等 三 前二号に定めるもののほか、PTA等と密接な連携を図りつつ、当該PTA等の実施する活動について継続的に人的又は財政上の支援等を行う一般社団法人等

第2条

(PTA等と密接な関係を有する一般社団法人等)

PTA・青少年教育団体共済法施行規則の全文・目次(平成二十二年文部科学省令第二十四号)

第2条 (PTA等と密接な関係を有する一般社団法人等)

法第3条に規定する児童生徒等(法第2条に規定する児童生徒等をいう。以下同じ。)又は青少年の健康の保持増進に関する事業を行うことを目的とする一般社団法人等(法第3条に規定する一般社団法人等をいう。以下同じ。)であってPTA等(同条に規定するPTA等をいう。以下同じ。)と人的関係又は財産の拠出に係る関係において密接な関係を有するものとして文部科学省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する一般社団法人等とする。 一 PTA等(主たる活動を行う区域が当該一般社団法人等が主たる活動を行う区域と同一であり、かつその実施する事業の対象とする児童生徒等又は青少年が当該一般社団法人等が実施する事業の対象とする者に含まれるものに限る。以下この条において同じ。)の役員等(一般社団法人等であるPTA等にあっては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第48号)に規定する役員若しくは評議員又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第7号)に規定する役員をいい、一般社団法人等でないPTA等にあっては、当該PTA等の財務及び事業の方針を決定する機関の決議で選任された者であって当該PTA等の業務を執行する権限を有する者をいう。)である者が当該一般社団法人等の理事又は評議員の五分の一以上を占める一般社団法人等 二 当該一般社団法人等の財産の全部又は相当部分をPTA等が拠出している一般社団法人等 三 前二号に定めるもののほか、PTA等と密接な連携を図りつつ、当該PTA等の実施する活動について継続的に人的又は財政上の支援等を行う一般社団法人等

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