PTA・青少年教育団体共済法施行規則 第十二条
(共済契約の締結等に関する禁止行為)
平成二十二年文部科学省令第二十四号
法第八条第二号に規定する文部科学省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 共済契約者又は被共済者が当該共済団体に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為 二 共済契約者又は被共済者が当該共済団体に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為 三 共済契約者又は被共済者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している共済契約を消滅させて新たな共済契約の申込みをさせ、又は新たな共済契約の申込みをさせて既に成立している共済契約を消滅させる行為 四 共済契約者又は被共済者に対して、威迫し、又は業務上の地位等を不当に利用して共済契約の申込みをさせ、又は既に成立している共済契約を消滅させる行為 五 共済契約者又は被共済者に対して、共済規程に基づかない共済掛金の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為 六 何らの名義によってするかを問わず、前号に規定する行為の同号の規定による禁止を免れる行為 七 共済契約者若しくは被共済者又は不特定の者に対して、一の共済契約の契約内容につき他の共済契約若しくは保険契約の契約内容と比較した事項であって誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為 八 共済契約者に対して、共済契約に係る共済の種類を他のものと誤解させるおそれのあることを告げる行為 九 共済契約者又は被共済者に対して、当該共済契約者又は被共済者に当該共済団体の子法人が特別の利益の供与を約し、又は提供していることを知りながら、当該共済契約の申込みをさせる行為 十 共済団体との間で共済契約を締結することを条件として当該共済団体又は当該共済団体の子法人が当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該共済契約者に対して当該共済契約の申込みをさせる行為 十一 共済契約者若しくは被共済者又は不特定の者に対して、共済契約等に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為 十二 共済団体のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者(当該共済団体の理事又は使用人(以下「理事等」という。)を除く。次号において同じ。)が、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理並びに従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督に際して、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を怠ること。 十三 共済団体のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者が、その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を怠ること。