PTA・青少年教育団体共済法施行規則 第十八条
(特別の非公開情報の取扱い)
平成二十二年文部科学省令第二十四号
共済団体は、その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
(特別の非公開情報の取扱い)
PTA・青少年教育団体共済法施行規則の全文・目次(平成二十二年文部科学省令第二十四号)
第18条 (特別の非公開情報の取扱い)
共済団体は、その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。