PTA・青少年教育団体共済法施行規則 第十四条
(保険契約と共済契約との誤認防止)
平成二十二年文部科学省令第二十四号
共済団体は、保険募集(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十六項に規定する保険募集をいう。)を行う場合には、契約の種類に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、共済契約と保険契約との誤認を防止するため、次に掲げる事項の説明を行わなければならない。 一 共済契約ではないこと 二 契約の主体 三 その他共済契約との誤認防止に関し参考となるべき事項