PTA・青少年教育団体共済法施行規則 第十条

(共済規程の変更の承認)

平成二十二年文部科学省令第二十四号

行政庁は、前条の承認の申請があったときは、法第五条に定める基準及び法第七条第四号に定める基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

第10条

(共済規程の変更の承認)

PTA・青少年教育団体共済法施行規則の全文・目次(平成二十二年文部科学省令第二十四号)

第10条 (共済規程の変更の承認)

行政庁は、前条の承認の申請があったときは、法第5条に定める基準及び法第7条第4号に定める基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

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