PTA・青少年教育団体共済法施行規則 第四条

(被共済者)

平成二十二年文部科学省令第二十四号

法第四条第一項第一号に規定する文部科学省令で定める者は、児童生徒等の親族並びにPTA又はこれに係る特定関係団体(法第三条に規定する特定関係団体をいう。以下この条において同じ。)が主催する活動の実施に必要な指導者及びこれらの活動を支援する者とする。

2 法第四条第二項に規定する文部科学省令で定める者は、青少年の親族並びに青少年教育団体(法第二条第二項に規定する青少年教育団体をいう。)又はこれに係る特定関係団体が主催する活動の実施に必要な指導者及びこれらの活動を支援する者とする。

第4条

(被共済者)

PTA・青少年教育団体共済法施行規則の全文・目次(平成二十二年文部科学省令第二十四号)

第4条 (被共済者)

法第4条第1項第1号に規定する文部科学省令で定める者は、児童生徒等の親族並びにPTA又はこれに係る特定関係団体(法第3条に規定する特定関係団体をいう。以下この条において同じ。)が主催する活動の実施に必要な指導者及びこれらの活動を支援する者とする。

2 法第4条第2項に規定する文部科学省令で定める者は、青少年の親族並びに青少年教育団体(法第2条第2項に規定する青少年教育団体をいう。)又はこれに係る特定関係団体が主催する活動の実施に必要な指導者及びこれらの活動を支援する者とする。

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