高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第九条の二
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
平成二十二年厚生労働省令第三十八号
厚生労働大臣は、国立高度専門医療研究センターが通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成二十二年厚生労働省令第三十八号)
第9条の2 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
厚生労働大臣は、国立高度専門医療研究センターが通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。