高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十六条
(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
平成二十二年厚生労働省令第三十八号
国立高度専門医療研究センターは、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 処分等に係る財産の内容及び評価額 二 処分等の条件 三 処分等の方法 四 国立高度専門医療研究センターの業務運営上支障がない旨及びその理由