平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則 第九条

(未支払の子ども手当の請求)

平成二十二年厚生労働省令第五十一号

法第十一条に規定する未支払の子ども手当を受けようとする者は、様式第六号による請求書を市町村長に提出しなければならない。

第9条

(未支払の子ども手当の請求)

平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十二年厚生労働省令第五十一号)

第9条 (未支払の子ども手当の請求)

法第11条に規定する未支払の子ども手当を受けようとする者は、様式第6号による請求書を市町村長に提出しなければならない。

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