平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則 第二条

(子ども手当の額の改定の請求及び届出)

平成二十二年厚生労働省令第五十一号

法第八条第一項の規定による子ども手当の額の改定の請求は、様式第二号による請求書を市町村長に提出することによって行わなければならない。

2 前項の請求書には、子ども手当の額の増額の原因となる子どもに係る前条第二項第一号から第三号までに掲げる書類を添えなければならない。

第2条

(子ども手当の額の改定の請求及び届出)

平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十二年厚生労働省令第五十一号)

第2条 (子ども手当の額の改定の請求及び届出)

法第8条第1項の規定による子ども手当の額の改定の請求は、様式第2号による請求書を市町村長に提出することによって行わなければならない。

2 前項の請求書には、子ども手当の額の増額の原因となる子どもに係る前条第2項第1号から第3号までに掲げる書類を添えなければならない。