平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則 第十五条

(身分を示す証明書)

平成二十二年厚生労働省令第五十一号

法第二十八条第二項の規定によって当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第八号による。

第15条

(身分を示す証明書)

平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十二年厚生労働省令第五十一号)

第15条 (身分を示す証明書)

法第28条第2項の規定によって当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第8号による。

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