平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則 第十六条

(報告書の提出)

平成二十二年厚生労働省令第五十一号

法第十六条第一項の規定によって読み替えられる法第六条の認定をする者は、平成二十二年四月から平成二十三年二月までの間における子ども手当の支給の状況については平成二十三年三月末日までに、平成二十三年三月から同年九月までの間における子ども手当の支給の状況については内閣総理大臣の定める日までに、それぞれ当該状況についての報告書を内閣総理大臣に提出するものとする。

第16条

(報告書の提出)

平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十二年厚生労働省令第五十一号)

第16条 (報告書の提出)

法第16条第1項の規定によって読み替えられる法第6条の認定をする者は、平成二十二年四月から平成二十三年二月までの間における子ども手当の支給の状況については平成二十三年三月末日までに、平成二十三年三月から同年九月までの間における子ども手当の支給の状況については内閣総理大臣の定める日までに、それぞれ当該状況についての報告書を内閣総理大臣に提出するものとする。

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