平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則 第十条

(子ども手当の支給に関する通知)

平成二十二年厚生労働省令第五十一号

市町村長は、子ども手当の受給資格及びその額についての認定その他子ども手当の支給に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を請求者又は受給者に通知しなければならない。

第10条

(子ども手当の支給に関する通知)

平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十二年厚生労働省令第五十一号)

第10条 (子ども手当の支給に関する通知)

市町村長は、子ども手当の受給資格及びその額についての認定その他子ども手当の支給に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を請求者又は受給者に通知しなければならない。

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