プラムポックスウイルスの緊急防除に関する省令 第三条
(移動の制限)
平成二十二年農林水産省令第四号
防除区域内に存在するセイヨウマユミ、ナガバクコ、ヨウシュイボタ又はサクラ属(サクラ節を除く。)(以下「セイヨウマユミ等」と総称する。)の生植物(種子及び果実を除く。以下同じ。)は、植物防疫官がその行う検査の結果プラムポックスウイルスに感染していないと認める旨を示す表示を付したものでなければ、防除区域以外の地域へ移動させてはならない。ただし、試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合、及び調査を行うため、植物防疫官(植物防疫法第十九条第二項の規定に基づき農林水産大臣が東京都知事、神奈川県知事、岐阜県知事、愛知県知事、大阪府知事又は兵庫県知事に対し調査に関する協力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又は東京都知事、神奈川県知事、岐阜県知事、愛知県知事、大阪府知事若しくは兵庫県知事の指定する職員)がセイヨウマユミ等の生植物を防除区域以外の地域へ移動しようとする場合には、この限りでない。
2 前項の検査を受けようとする者は、当該検査を受けようとする日の五日前までに植物防疫官に別記様式第一号による検査申請書を提出しなければならない。
3 植物防疫官は、前項の規定により検査を申請した者に対し、あらかじめ検査の期日を通知しなければならない。
4 第一項の検査の結果、当該生植物がプラムポックスウイルスに感染していないと認めたときは、植物防疫官は、当該申請者に対し、別記様式第二号による検査合格証明書を交付するものとする。