プラムポックスウイルスの緊急防除に関する省令 第二条

(防除区域)

平成二十二年農林水産省令第四号

プラムポックスウイルスの緊急防除を行う区域(以下「防除区域」という。)は、別表に掲げる地域とする。

第2条

(防除区域)

プラムポックスウイルスの緊急防除に関する省令の全文・目次(平成二十二年農林水産省令第四号)

第2条 (防除区域)

プラムポックスウイルスの緊急防除を行う区域(以下「防除区域」という。)は、別表に掲げる地域とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)プラムポックスウイルスの緊急防除に関する省令の全文・目次ページへ →