プラムポックスウイルスの緊急防除に関する省令 第五条
(廃棄の措置)
平成二十二年農林水産省令第四号
プラムポックスウイルスに感染し、又は感染しているおそれがあり、かつ、防除区域内に存在するセイヨウマユミ等の生植物であって、プラムポックスウイルスのまん延を防止するため必要があると認めて植物防疫官が指定するものを所有し、又は管理する者であって、植物防疫官によりこれを廃棄すべきことを命ぜられた者は、当該植物防疫官(植物防疫法第十九条第二項の規定に基づき農林水産大臣が東京都知事、神奈川県知事、岐阜県知事、愛知県知事、大阪府知事又は兵庫県知事に対し廃棄の措置に関する協力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又は東京都知事、神奈川県知事、岐阜県知事、愛知県知事、大阪府知事若しくは兵庫県知事の指定する職員)の指示に従い、これを廃棄しなければならない。