口蹄疫対策特別措置法施行規則

平成二十二年農林水産省令第四十一号

第一条

(ねずみ等の駆除等の実施の方法)

口蹄疫対策特別措置法(以下「法」という。)第十七条の消毒又は駆除の実施については、次に掲げる基準に従い行うものとする。 一 対象となる場所の状況、口蹄疫の病原体の性質その他の事情を勘案し、十分な消毒又は駆除の実施が可能である方法により行うこと。 二 消毒又は駆除を実施する者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。 三 必要に応じ家畜防疫員の技術的指導、助言等を求めること。

第二条

(証票の様式)

法第二十四条の規定による証票は、家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)別記様式第三十一号によるものとする。

第一条

(施行期日)

この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月一日)から施行する。

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