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脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則

平成二十二年農林水産省令第五十一号

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脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則
  • 法令番号: 平成二十二年農林水産省令第五十一号
  • 公布日: 2010-09-30
  • 収録条文数: 9件

条文へのリンク

  • 第一条 (強度等に優れた建築用木材)
  • 第二条 (木材製造高度化計画の認定の申請)
  • 第三条 (木材製造高度化計画の変更の認定の申請)
  • 第四条 (木材製造高度化計画の軽微な変更)
  • 第五条 (国有試験研究施設の減額使用の手続)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第一条
  • 第二条
  • 第一条