クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則 第一条

(所持の許可の申請)

平成二十二年経済産業省令第三十八号

クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者は、様式第一による所持許可申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第六条各号に該当しないことを説明した書面 二 申請者が法人である場合にあっては、その法人の定款及び登記事項証明書

第1条

(所持の許可の申請)

クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十二年経済産業省令第三十八号)

第1条 (所持の許可の申請)

クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(以下「法」という。)第5条第2項の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第一による所持許可申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第6条各号に該当しないことを説明した書面 二 申請者が法人である場合にあっては、その法人の定款及び登記事項証明書

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