クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則 第九条

(立入検査の証明書)

平成二十二年経済産業省令第三十八号

経済産業大臣がその職員に携帯させる法第十七条第二項の証明書は、様式第九によるものとする。

第9条

(立入検査の証明書)

クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十二年経済産業省令第三十八号)

第9条 (立入検査の証明書)

経済産業大臣がその職員に携帯させる法第17条第2項の証明書は、様式第九によるものとする。