クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則 第二条
(変更の許可の申請)
平成二十二年経済産業省令第三十八号
法第八条第一項の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第二による変更許可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(変更の許可の申請)
クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十二年経済産業省令第三十八号)
第2条 (変更の許可の申請)
法第8条第1項の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第二による変更許可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。