クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則 第六条

(所持の届出)

平成二十二年経済産業省令第三十八号

法第十四条の規定により届出をしようとする者は、様式第八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第6条

(所持の届出)

クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十二年経済産業省令第三十八号)

第6条 (所持の届出)

法第14条の規定により届出をしようとする者は、様式第八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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