エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則 第五条

(化石エネルギー原料の有効な利用の目標の達成のための計画の提出)

平成二十二年経済産業省令第四十三号

法第十三条第一項に規定する計画のうち、令第六条第一号に掲げる事業を行う特定燃料製品供給事業者に係るものの提出は、毎事業年度終了後三月以内に、様式第七により行わなければならない。ただし、当該計画を変更したときは、遅滞なく、様式第八により、計画の変更を提出しなければならない。

2 法第十三条第一項に規定する計画のうち、令第六条第二号に掲げる事業を行う特定燃料製品供給事業者に係るものの提出は、毎事業年度終了後三月以内に、様式第九により行わなければならない。ただし、当該計画を変更したときは、遅滞なく、様式第十により、計画の変更を提出しなければならない。

3 第一項前段の規定により提出を行った事業者は、当該提出を行った日以後の九年間に含まれる事業年度の間に限り、同項前段の規定による提出をしないことができる。

第5条

(化石エネルギー原料の有効な利用の目標の達成のための計画の提出)

エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十二年経済産業省令第四十三号)

第5条 (化石エネルギー原料の有効な利用の目標の達成のための計画の提出)

法第13条第1項に規定する計画のうち、令第6条第1号に掲げる事業を行う特定燃料製品供給事業者に係るものの提出は、毎事業年度終了後三月以内に、様式第七により行わなければならない。ただし、当該計画を変更したときは、遅滞なく、様式第八により、計画の変更を提出しなければならない。

2 法第13条第1項に規定する計画のうち、令第6条第2号に掲げる事業を行う特定燃料製品供給事業者に係るものの提出は、毎事業年度終了後三月以内に、様式第九により行わなければならない。ただし、当該計画を変更したときは、遅滞なく、様式第十により、計画の変更を提出しなければならない。

3 第1項前段の規定により提出を行った事業者は、当該提出を行った日以後の九年間に含まれる事業年度の間に限り、同項前段の規定による提出をしないことができる。

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