エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則 第四条

(エネルギー源の環境適合利用の目標の達成のための計画の提出)

平成二十二年経済産業省令第四十三号

法第七条第一項に規定する計画のうち、令第五条第一号に掲げる事業を行う特定エネルギー供給事業者に係るものの提出は、毎事業年度終了後四月以内に、様式第一によるエネルギー源の環境適合利用目標達成計画に次の各号に掲げる資料を添えて行わなければならない。ただし、当該計画を変更したときは、遅滞なく、様式第二により、計画の変更を提出しなければならない。 一 非化石電源比率の算定の根拠を示す資料 二 非化石電源に係る電気に相当するもの(非化石証書(エネルギー源の環境適合利用に由来する電気の非化石電源としての価値を取引可能にするための、当該価値を有することを証するものをいう。)の取得その他の方法により非化石電源としての価値を有するものをいう。)の量の内訳を示す資料

2 法第七条第一項に規定する計画のうち、令第五条第二号に掲げる事業を行う特定エネルギー供給事業者に係るものの提出は、毎事業年度終了後三月以内に、様式第三により行わなければならない。ただし、当該計画を変更したときは、遅滞なく、様式第四により、計画の変更を提出しなければならない。

3 法第七条第一項に規定する計画のうち、令第五条第三号に掲げる事業を行う特定エネルギー供給事業者に係るものの提出は、毎年度六月三十日までに、様式第五により行わなければならない。ただし、当該計画を変更したときは、遅滞なく、様式第六により、計画の変更を提出しなければならない。

4 第二項前段の規定により提出を行った事業者は、当該提出を行った日以後の四年間に含まれる事業年度の間に限り、同項前段の規定による提出をしないことができる。

第4条

(エネルギー源の環境適合利用の目標の達成のための計画の提出)

エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十二年経済産業省令第四十三号)

第4条 (エネルギー源の環境適合利用の目標の達成のための計画の提出)

法第7条第1項に規定する計画のうち、令第5条第1号に掲げる事業を行う特定エネルギー供給事業者に係るものの提出は、毎事業年度終了後四月以内に、様式第一によるエネルギー源の環境適合利用目標達成計画に次の各号に掲げる資料を添えて行わなければならない。ただし、当該計画を変更したときは、遅滞なく、様式第二により、計画の変更を提出しなければならない。 一 非化石電源比率の算定の根拠を示す資料 二 非化石電源に係る電気に相当するもの(非化石証書(エネルギー源の環境適合利用に由来する電気の非化石電源としての価値を取引可能にするための、当該価値を有することを証するものをいう。)の取得その他の方法により非化石電源としての価値を有するものをいう。)の量の内訳を示す資料

2 法第7条第1項に規定する計画のうち、令第5条第2号に掲げる事業を行う特定エネルギー供給事業者に係るものの提出は、毎事業年度終了後三月以内に、様式第三により行わなければならない。ただし、当該計画を変更したときは、遅滞なく、様式第四により、計画の変更を提出しなければならない。

3 法第7条第1項に規定する計画のうち、令第5条第3号に掲げる事業を行う特定エネルギー供給事業者に係るものの提出は、毎年度六月三十日までに、様式第五により行わなければならない。ただし、当該計画を変更したときは、遅滞なく、様式第六により、計画の変更を提出しなければならない。

4 第2項前段の規定により提出を行った事業者は、当該提出を行った日以後の四年間に含まれる事業年度の間に限り、同項前段の規定による提出をしないことができる。

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