エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づく需要開拓支援法人に関する省令
平成二十二年経済産業省令第四十八号
第一条
(需要開拓支援法人に係る指定の申請等)
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(以下「法」という。)第十八条第一項の指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、様式第一による需要開拓支援法人指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを経済産業大臣に提出しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。 三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で法第二十条に規定する業務(以下「需要開拓支援業務」という。)に係る事項と需要開拓支援業務以外の業務に係る事項とを区分したもの 四 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度から起算して三事業年度における収支の見込みを記載した書面 五 申請に係る意思の決定を証する書類 六 法第十八条第一項第二号に規定する需要開拓支援業務の実施に関する計画として次の事項を記載した書類 七 役員の氏名及び略歴を記載した書類 八 指定申請者が一般社団法人である場合においてはその社員の氏名及び略歴(社員が法人である場合は、その法人の名称)、指定申請者が一般財団法人である場合においてはその評議員の氏名及び略歴を記載した書類 九 指定申請者が株式会社である場合においては、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数を記載した書類 十 現に行っている業務の概要を記載した書類 十一 指定申請者が法第十八条第二項各号に該当しない旨を誓約する書面 十二 その他参考となる事項を記載した書類
第二条
(需要開拓支援業務を的確に実施するために必要と認められる財産的基礎)
法第十八条第一項第一号の経済産業省令で定める基準は、基本財産又は資本金の額が千万円以上であることとする。
第三条
(需要開拓支援法人の名称等の変更の届出)
法第十九条第二項の規定による届出は、様式第二による需要開拓支援法人名称等変更届出書により行うものとする。
第三条の二
需要開拓支援法人は、法第二十条第二号の情報の提供を行うに当たり、エネルギー環境適合製品(事業の用に供されるものに限る。以下この条において同じ。)のうち、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、その情報の提供により普及が促進されることにより、エネルギーの安定供給の確保又は環境への適合に著しく寄与することが見込まれるものとして経済産業大臣が定めるものについて、他のエネルギー環境適合製品に優先して積極的に情報を収集して行うものとする。 一 法第二条第三項第一号に掲げるエネルギー環境適合製品であって、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)第二条に規定する新エネルギー利用等に資するものであること。 二 法第二条第三項第二号に掲げるエネルギー環境適合製品であって、かつ、次のいずれにも該当するものであること。 三 法第二条第三項第三号に掲げるエネルギー環境適合製品であって、かつ、次のいずれにも該当するものであること。 四 法第二条第三項第五号に掲げるエネルギー環境適合製品であって、前三号に掲げる製品のいずれかにエネルギーを充てんするため又は第一号に掲げる製品の利用を高度化するために用いられるものであること。
第四条
(役員の選任又は解任の認可の申請)
需要開拓支援法人は、法第二十一条第一項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、様式第三による需要開拓支援法人役員選任等認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第十八条第二項第三号イ又はロのいずれにも該当しない旨を誓約する書面を添えなければならない。
第五条
(業務規程の認可の申請等)
需要開拓支援法人は、法第二十二条第一項前段の規定により需要開拓支援業務に関する規程(以下「業務規程」という。)の認可を受けようとするときは、様式第四による需要開拓支援法人業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
2 需要開拓支援法人は、法第二十二条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第五による需要開拓支援法人業務規程変更認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第六条
(業務規程の記載事項)
法第二十二条第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 需要開拓支援業務を行う時間及び休日に関する事項 二 需要開拓支援業務を行う事務所の所在地 三 リース保険契約の締結の手続に関する事項 四 リース保険契約の内容に関する事項 五 保険料その他需要開拓支援業務に関する料金(以下「保険料等」という。)の収納の方法に関する事項 六 リース保険契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理に関する事項 七 リース保険契約の引受けに当たっての審査に関する事項 八 保険金の支払に関する事項 九 保険料等及び責任準備金の算出方法に関する事項 十 需要開拓支援業務の実施体制に関する事項 十一 法第二十六条の帳簿(以下単に「帳簿」という。)その他の需要開拓支援業務に関する書類の管理及び保存に関する事項 十二 需要開拓支援業務に関する秘密の保持に関する事項 十三 リース保険契約に関する苦情及び紛争の処理に関する事項 十四 区分経理の方法その他の経理に関する事項 十五 第十二条第二項の規定による支払備金の積立てを行う場合にあっては、その計算方法に関する事項 十六 需要開拓支援業務の公正かつ的確な実施を確保するための措置に関する事項 十七 その他需要開拓支援業務の実施に関する事項
第七条
(事業計画等の認可の申請等)
需要開拓支援法人は、法第二十三条第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、様式第六による需要開拓支援法人事業計画等認可申請書に次に掲げる書類を添えて、毎事業年度開始の日の一月前までに(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、これを経済産業大臣に提出しなければならない。 一 事業計画書 二 収支予算書 三 前事業年度の予定貸借対照表 四 当該事業年度の予定貸借対照表 五 前二号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類
2 需要開拓支援法人は、法第二十三条第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、様式第七による需要開拓支援法人事業計画等変更認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算の変更が前項第四号又は第五号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
第八条
(事業報告書等の提出)
需要開拓支援法人は、法第二十三条第二項の規定により事業報告書及び収支決算書を提出するときは、貸借対照表を添付しなければならない。
2 前項の収支決算書及び貸借対照表については、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人の監査を受けたものとする。
第九条
(区分経理の方法)
需要開拓支援法人は、法第二十四条第一号及び第二号に掲げる業務に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
第十条
(責任準備金の積立て)
需要開拓支援法人は、毎事業年度末において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を責任準備金として積み立てなければならない。 一 普通責任準備金収入保険料を基礎として、未経過期間(リース保険契約に定めた保険期間のうち、事業年度末において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する責任に相当する額として計算した金額。 二 異常危険準備金リース保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額。
第十一条
(帳簿の備付け等)
法第二十六条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法第二十条第一号のリース保険契約について、次に掲げる事項 二 法第二十条第一号のリース保険契約に基づく保険金の支払について、次に掲げる事項
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ需要開拓支援法人において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
3 需要開拓支援法人は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第十六条第一号において同じ。)を、需要開拓支援業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
第十二条
(支払備金の積立て)
需要開拓支援法人は、毎事業年度末において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。 一 リース保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金及び返戻金(当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。)のうち、需要開拓支援法人が毎事業年度末において、まだ支出として計上していないものがある場合は、当該支払のために必要な金額 二 まだ支払事由の発生の報告を受けていないがリース保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金及び返戻金の支払のために必要と認められる金額
2 需要開拓支援法人の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる事情がある場合には、前項の規定にかかわらず、同項第二号に規定する保険金及び返戻金については、一定の期間を限り、業務規程に規定する方法により計算した金額を支払備金として積み立てることができる。
第十三条
(資産の運用方法)
需要開拓支援法人は、保険料として収納した金銭その他の資産の運用を行うには、次に掲げる方法によらなければならない。 一 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券で政府が保証するものの取得 二 銀行への預金 三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補てんの契約があるもの
第十四条
(業務の休廃止の許可の申請)
需要開拓支援法人は、法第二十九条第一項の規定により需要開拓支援業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、様式第八による需要開拓支援法人業務休廃止許可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第十五条
(需要開拓支援業務の引継ぎ)
法第三十一条第一項又は第二項の規定による指定の取消しに係る需要開拓支援法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 経済産業大臣が指定する需要開拓支援法人に帳簿その他の需要開拓支援業務に関する書類を引き継ぐこと。 二 経済産業大臣が指定する需要開拓支援法人にリース保険契約に係る責任準備金及び支払備金に相当する額を引き渡すこと。
第十六条
(立入検査の証明書)
法第三十四条第三項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第九によるものとする。