海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令 第一条
(揮発性物質放出防止措置手引書に関する相当検査の申請等)
平成二十二年国土交通省令第三十一号
海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号。以下「検査規則」という。)第五条第一項、第六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項、第七条、第八条(第十六号に係る部分に限る。)並びに第十二条第二項の規定は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の相当検査について準用する。この場合において、検査規則第五条第一項及び第六条第一項中「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備検査申請書」とあるのは「相当検査申請書」と、検査規則第六条第四項中「前三項」とあるのは「第一項」と、検査規則第七条中「この節」とあるのは「次条及び第十二条第二項」と、検査規則第八条第十六号中「海洋汚染防止緊急措置手引書等にあつては直ちにとるべき措置」とあるのは「揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項」と、検査規則第二号様式中「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備検査申請書」とあるのは「相当検査申請書」と、「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第5条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第1条の規定により読み替えて準用する海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第5条第1項」と読み替えるものとする。