海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令 第二条

(揮発性物質放出防止措置手引書に関する相当技術基準)

平成二十二年国土交通省令第三十一号

改正法附則第二条第二項の国土交通省令で定める揮発性物質放出防止措置手引書の作成に関する基準は、次のとおりとする。 一 原油の輸送の用に供するタンカー(以下「原油タンカー」という。)の船舶職員が使用する言語により作成されていること。 二 次に掲げる事項が定められていること。

2 改正法附則第二条第二項の国土交通省令で定める揮発性物質放出防止措置手引書の備置き又は掲示に関する基準は、貨物として積載している原油の取扱いに関する作業を行う者が直ちに参照することができる場所に備え置き、又は掲示しておくこととする。

第2条

(揮発性物質放出防止措置手引書に関する相当技術基準)

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令の全文・目次(平成二十二年国土交通省令第三十一号)

第2条 (揮発性物質放出防止措置手引書に関する相当技術基準)

改正法附則第2条第2項の国土交通省令で定める揮発性物質放出防止措置手引書の作成に関する基準は、次のとおりとする。 一 原油の輸送の用に供するタンカー(以下「原油タンカー」という。)の船舶職員が使用する言語により作成されていること。 二 次に掲げる事項が定められていること。

2 改正法附則第2条第2項の国土交通省令で定める揮発性物質放出防止措置手引書の備置き又は掲示に関する基準は、貨物として積載している原油の取扱いに関する作業を行う者が直ちに参照することができる場所に備え置き、又は掲示しておくこととする。

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