海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令 第五条

(手数料)

平成二十二年国土交通省令第三十一号

改正法附則第二条第四項の国土交通省令で定める額は、別表第一に定める額(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して改正法附則第二条第四項各号の相当検査又は相当証書の交付、再交付若しくは書換えに係る申請をする場合にあっては、別表第二に定める額)とする。

2 外国において相当検査を受ける場合における手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円を加算した額とする。ただし、当該検査を海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下この項において「法」という。)第十九条の三十六に規定する大気汚染防止検査対象設備に係る国土交通大臣の行う定期検査、中間検査、臨時検査又は法第十九条の四十一第一項の検査と同時に受ける場合は、この限りでない。

3 検査規則第四十五条第八項の規定は、改正法附則第二条第五項の規定による手数料の納付について準用する。この場合において検査規則第四十五条第八項中「前各項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第五条第一項及び第二項」と読み替えるものとする。

第5条

(手数料)

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令の全文・目次(平成二十二年国土交通省令第三十一号)

第5条 (手数料)

改正法附則第2条第4項の国土交通省令で定める額は、別表第一に定める額(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して改正法附則第2条第4項各号の相当検査又は相当証書の交付、再交付若しくは書換えに係る申請をする場合にあっては、別表第二に定める額)とする。

2 外国において相当検査を受ける場合における手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円を加算した額とする。ただし、当該検査を海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第136号。以下この項において「法」という。)第19条の36に規定する大気汚染防止検査対象設備に係る国土交通大臣の行う定期検査、中間検査、臨時検査又は法第19条の41第1項の検査と同時に受ける場合は、この限りでない。

3 検査規則第45条第8項の規定は、改正法附則第2条第5項の規定による手数料の納付について準用する。この場合において検査規則第45条第8項中「前各項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第5条第1項及び第2項」と読み替えるものとする。

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