海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令 第四条

(海洋汚染等防止証書とみなされない事由)

平成二十二年国土交通省令第三十一号

改正法附則第二条第三項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項の変更(揮発性物質放出防止措置手引書の機能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。) 二 海難その他の事由による揮発性物質放出防止措置手引書(揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項に限る。次号において同じ。)の機能に影響を及ぼすおそれのある変更 三 揮発性物質放出防止措置手引書の全部又は一部の取替え又は取り外し

第4条

(海洋汚染等防止証書とみなされない事由)

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令の全文・目次(平成二十二年国土交通省令第三十一号)

第4条 (海洋汚染等防止証書とみなされない事由)

改正法附則第2条第3項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項の変更(揮発性物質放出防止措置手引書の機能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。) 二 海難その他の事由による揮発性物質放出防止措置手引書(揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項に限る。次号において同じ。)の機能に影響を及ぼすおそれのある変更 三 揮発性物質放出防止措置手引書の全部又は一部の取替え又は取り外し

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