国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法第十条の規定により管区海上保安本部長に委任する権限を定める省令
平成二十二年国土交通省令第三十六号
国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法第十条の規定により管区海上保安本部長に委任する権限を定める省令(平成二十二年国土交通省令第三十六号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法第十条の規定により管区海上保安本部長に委任する権限を定める省令
- 法令番号: 平成二十二年国土交通省令第三十六号
- 公布日: 2010-07-04