国土調査法施行規則 第二条

(地図及び簿冊の様式)

平成二十二年国土交通省令第五十号

令第二条第二項の国土交通省令で定める地図及び簿冊の様式は、次の各号に掲げる種類に応じて、当該各号に定めるものとする。 一 地籍基本調査図、地籍図及び街区境界調査図別記様式第一 二 効率的手法導入推進基本調査簿(前条第一号に掲げる調査を行う場合における地籍基本調査簿をいう。)別記様式第二 三 被災地域境界基本調査簿(前条第二号に掲げる調査を行う場合における地籍基本調査簿をいう。)別記様式第三 四 地籍簿別記様式第四 五 街区境界調査簿別記様式第五

第2条

(地図及び簿冊の様式)

国土調査法施行規則の全文・目次(平成二十二年国土交通省令第五十号)

第2条 (地図及び簿冊の様式)

令第2条第2項の国土交通省令で定める地図及び簿冊の様式は、次の各号に掲げる種類に応じて、当該各号に定めるものとする。 一 地籍基本調査図、地籍図及び街区境界調査図別記様式第一 二 効率的手法導入推進基本調査簿(前条第1号に掲げる調査を行う場合における地籍基本調査簿をいう。)別記様式第二 三 被災地域境界基本調査簿(前条第2号に掲げる調査を行う場合における地籍基本調査簿をいう。)別記様式第三 四 地籍簿別記様式第四 五 街区境界調査簿別記様式第五

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