国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行規則 第七条

(一般競争入札の公示事項)

平成二十二年財務省・国土交通省令第三号

令第三条第三項に規定する国土交通省令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 提出貨物の品名及び数量 二 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 三 契約条項を示す場所 四 競争執行の場所及び日時 五 保証金に関する事項 六 前条に規定する措置を講ずることができないときは入札を無効とする旨 七 前各号に掲げるもののほか、海上保安庁長官又は税関長が必要と認める事項

第7条

(一般競争入札の公示事項)

国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十二年財務省・国土交通省令第三号)

第7条 (一般競争入札の公示事項)

令第3条第3項に規定する国土交通省令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 提出貨物の品名及び数量 二 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 三 契約条項を示す場所 四 競争執行の場所及び日時 五 保証金に関する事項 六 前条に規定する措置を講ずることができないときは入札を無効とする旨 七 前各号に掲げるもののほか、海上保安庁長官又は税関長が必要と認める事項

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