エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づく特定事業計画の認定等に関する省令 第三条

(認定特定事業計画の変更に係る認定の申請及び認定)

平成二十二年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号

認定特定事業計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第五条第一項の変更の認定を要しないものとする。

2 法第五条第一項の規定に基づき認定特定事業計画の変更の認定を受けようとする事業者は、様式第三による申請書一通及びその写し一通を、主務大臣に提出するものとする。

3 前項の申請書及びその写しには、当該認定特定事業計画の写しを添付するものとする。

4 主務大臣は、第二項の変更の申請を受けた場合において、速やかに法第四条第四項に照らしてその内容を審査し、当該認定特定事業計画の変更の認定をするときは、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、かつ、記名押印し、これを認定書として当該事業者に交付するものとする。

5 主務大臣は、前項の認定をしないときは、様式第四による不認定通知書によりその旨を当該事業者に通知するものとする。

第3条

(認定特定事業計画の変更に係る認定の申請及び認定)

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づく特定事業計画の認定等に関する省令の全文・目次(平成二十二年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

第3条 (認定特定事業計画の変更に係る認定の申請及び認定)

認定特定事業計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第5条第1項の変更の認定を要しないものとする。

2 法第5条第1項の規定に基づき認定特定事業計画の変更の認定を受けようとする事業者は、様式第三による申請書一通及びその写し一通を、主務大臣に提出するものとする。

3 前項の申請書及びその写しには、当該認定特定事業計画の写しを添付するものとする。

4 主務大臣は、第2項の変更の申請を受けた場合において、速やかに法第4条第4項に照らしてその内容を審査し、当該認定特定事業計画の変更の認定をするときは、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、かつ、記名押印し、これを認定書として当該事業者に交付するものとする。

5 主務大臣は、前項の認定をしないときは、様式第四による不認定通知書によりその旨を当該事業者に通知するものとする。