エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づく特定事業計画の認定等に関する省令 第二条

(特定事業計画の認定)

平成二十二年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号

主務大臣は、特定事業計画の提出を受けた場合において、速やかに法第四条第四項に照らしてその内容を審査し、当該特定事業計画の認定をするときは、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、かつ、記名押印し、これを認定書として申請者たる事業者に交付するものとする。

2 主務大臣は、前項の認定をしないときは、様式第二による不認定通知書によりその旨を当該事業者に通知するものとする。

第2条

(特定事業計画の認定)

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づく特定事業計画の認定等に関する省令の全文・目次(平成二十二年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

第2条 (特定事業計画の認定)

主務大臣は、特定事業計画の提出を受けた場合において、速やかに法第4条第4項に照らしてその内容を審査し、当該特定事業計画の認定をするときは、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、かつ、記名押印し、これを認定書として申請者たる事業者に交付するものとする。

2 主務大臣は、前項の認定をしないときは、様式第二による不認定通知書によりその旨を当該事業者に通知するものとする。

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