エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づく特定事業計画の認定等に関する省令 第四条
(認定特定事業計画の変更の指示)
平成二十二年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号
主務大臣は、法第五条第三項の規定により認定特定事業計画の変更を指示するときは、様式第五によりその旨を当該事業者に通知するものとする。
(認定特定事業計画の変更の指示)
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づく特定事業計画の認定等に関する省令の全文・目次(平成二十二年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
第4条 (認定特定事業計画の変更の指示)
主務大臣は、法第5条第3項の規定により認定特定事業計画の変更を指示するときは、様式第五によりその旨を当該事業者に通知するものとする。